伊香具地区地域づくり協議会規約

 (名称)
第1条 協議会は、伊香具地区地域づくり協議会(以下「本会」という。)という。
 (目的)
第2条 本会は、伊香具地区住民が自ら地域の将来像を考え、その実現に向けて行動するとともに、地域が抱える課題を克服し、誰もが地域への郷土愛と誇りを持って、安全で安心して、明るく暮らせる活力ある地域づくりと、住民自治の振興に寄与することを目的とする。
 (事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 本会の7つの自治会が連携して「活力ある地域づくり」を推進する事業
 (2) 地域の歴史、文化や伝統を尊び継承の促進を図る事業
 (3) 各種団体、組織の連携につながる事業
 (4) その他目的達成のために必要な事業
 (組織)
第4条 本会の会員は、地域住民及び本会の目的に賛同する個人、団体等とする。
 (事務所)
第5条 本会の事務所は、長浜市木之本町大音1114「伊香具小学校」内に置く。
 (役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長      1名
 (2) 副会長     1名
 (3) 監事       2名
 (4) 理事      12名以内
 (5) 事務局長    1名
 (6) 各委員会正副委員長
2 役員は総会において決定する。
 (役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
 (1) 会長は、連合自治会長とし、本会を代表し、会務を総括し、会議を招集して議長となる。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
 (3) 監事は、前任及び前々任の連合自治会長とし、本会の会計監査の事務を担当する。
 (4) 理事は、各自治会長及び前任の自治会長のうちから選出するものとし、本会の運営に参画する。
 (5) 事務局長は、本会の事務及び会計を担当する。
 (6) 各委員会委員長は、それぞれの委員会をまとめ、事業を遂行する。委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
 (任期)
第8条 副会長、事務局長及び各委員会正副委員長の任期は、2年とする。
 (会議)
第9条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、年1回定期総会を開催するほか、会長が必要と認め場合、総会を開催する。
3 役員会は、会長が必要と認めるときに開催する。
4 会議の議決は、出席者の過半数によって決する。
 (総会)
第10条 総会は次の事項について審議する。
 (1) 役員の選出に関すること
 (2) 事業計画に関すること
 (3) 予算、決算に関すること
 (4) 規約に関すること
 (5) 役員会から審議を求められた案件
 (役員会)
第11条 本会の目的達成に必要な事項について協議し、総会に諮る事項を決定する。
 (委員会)
第12条 本会の事業を実施するため、次の委員会を置く。
 (1) 総務委員会
 (2) 子ども支援委員会
 (3) 健康福祉委員会
 (4) 産業観光委員会
 (経費)
第13条 本会の経費は、補助金、交付金、寄付金その他の収入をもって充てる。
 (会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (会計帳簿の整備)
第15条 本会は、会の収入、支出を明らかにするために、会計に関する帳簿を整備する。
2 会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければならない。
 (監査と報告)
第16条 監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。
 (雑則)
第17条 この規約に定めのあるもののほか、本会の運営に必要な規則等に関しては、会長が別に定める。
   附 則
1 この規約は、平成24年9月22日から施行する。
2 最初に選任される副会長、事務局長、各委員会正副委員長の任期は、第8条の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。

役員、委員の選任及び任期に関する申し合わせ(平成24年9月、一部改正:平成26年3月)

1.前任の自治会長からの理事は、各自治会(大音、田居、西山、北布施、赤尾)からの理事とする。
2.総務委員会の副委員長は、連合自治会の会計担当とする。なお、子ども支援委員会、健康福祉委員会及び観光産業委員会の副会長は、各委員会の組織母体等から選出するものとし、選出は各委員会に委ねる。
3.総務委員会の委員は、各自治会(大音、田居、西山、北布施、赤尾)の自治会長とする。また、産業観光委員会の委員は、各自治会(大音、田居、西山、北布施、赤尾)の副自治会長とする。
4. 地域づくり協議会会長の任期は、連合自治会長の任期と同じ、3月1日から翌年2月末までとする。また、各理事の任期も自治会長、前任自治会長の任期と同じ、3月1日から翌年2月末までとする。
5.副会長、事務局長、各委員会委員長の任期の始期及び終期は、規約第8条及び附則第2項の規定にかかわらず、次の役員が選出され、役員会及び総会において審議・承認されるまでとする。

副会長、委員長(総務委員会、子ども支援委員会、健康福祉委員会、産業観光委員会)及び事務局長の選出方法について(平成26年5月 定期総会承認)

理事(自治会長の理事)7名で構成される選考委員会を組織し、選考委員会において、候補者を選出し、候補者に就任依頼を要請し、内諾を得たのち、役員会及び総会に提案し、審議・承認を得る。